組織・役員・会則ほか

●2023年度役員(2023年9月~2025年総会)
代表:竹信三恵子
副代表(企画編集担当・編集委員長)
副代表(総務財政担当):加藤喜久子、副代表補佐:小島八重子
企画編集委員:中野恭子、鷲谷徹
 スタッフ:池田資子、石井好江、小林三津子、鈴木敏子、首藤若菜、福島利夫、山下智佳
総務財政委員:北口明代
 スタッフ:本山文子

会計監査:森谷久子、山下由記


●女性労働問題研究会規約

第1章 名称および事務局
第1条 (名称) この会は、女性労働問題研究会(Society for the Study of Working Women 略称=SSWW)という。
第2条(所在地) この会は、事務局を〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラムにおく。Tel. 03-6267-4550
第2章 目的および活動
第3条(目的) この会は、ジェンダー平等、女性解放をめざし女性労働問題、女性問題を科学的に解明する研究を目的とする。
2.研究においては、厳存する女性労働の実態に基づいた考察と研究、検証と会員相互の自由でリスペクトのある意見交換を基本とし、ジェンダーの視点と会員の多様性を尊重した活動により、生涯をとおしたエンパワーメントをめざす。
第4条(活動) この会は、次の活動を行なう。
 ① 女性労働セミナー、例会、読者会、サブ研究会などの開催
 ② 研究会誌(年1回)の発行
 ③ その他、目的達成に必要なこと
第3章 会員
第5条 (入会) この会の目的に賛同し入会を希望する者は、会員1名の推薦をえて入会申込書を提出し、常任委員会の承認を受ける。
第6条(会員) 会員は、次の権利を有し、会の運営に協力する義務を負う。  
 ① 会員は、例会等に出席し発言、報告、研究発表などをすることができる。  
 ② 会員は、「研究会誌」等に論文、評論などを発表することができる。
  ③ 会員は、会費を納入する義務があり、3年以上の未納者は脱会したものとする。
第7条(名誉会員等) この会に、名誉会員をおくことができる。
第4章 機関
第8条(機関の種類) この会に次の機関をおく。
 ① 総会
 ② 常任委員会
第9条(総会)  総会は議決機関であり、次の機能を持つ。
 ① 活動方針の決定
 ② 予算および決算
 ③ 規約の改廃
 ④ 役員等の承認
 ⑤ その他重要事項
2.総会は、年1回とし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
3.議事は、出席会員の過半数の賛成により決議される。
第10条 (常任委員会) 常任委員会は、執行機関として次の機能を持つ。
① 総会決議事項の推進
② 研究会誌の企画・発行
③ 企画編集委員と総務財政委員の定数の決定
④ その他必要事項の審議決定
2.常任委員会は、代表、副代表、副代表補佐、企画編集・総務財政委員で構成する。
3. 常任委員会は、企画編集委員補助スタッフと総務財政委員補助スタッフを必要に応じて委嘱する。委嘱については、常任委員会が推薦し総会の承認を受ける。
4. 常任委員会は、拡大常任委員会(企画編集・総務財政委員補助スタッフを含む)を必要に応じて開催する。
5.常任委員会は、役員改選の6か月前に役員選考委員会を設けるものとする。役員選考委員会は 常任委員(若干名)と常任委員以外の会員(若干名)で構成する。常任委員会は常任委員以外の役員選考委員を推薦し委嘱する。
第5章 役員
第11条(役員) この会に次の役員をおく。
① 代表1名
② 副代表2名
③ 副代表補佐2名
④ 企画編集委員  若干名  
⑤ 総務財政委員  若干名  
2.役員は、役員選挙規定にもとづいて選出し総会の承認を受ける。
3.役員の任期は、2年1期とし再任を妨げない。ただし、一つのポストにつき、連続3期を超えることはできない。
4.この会は、会計監査を2名おく。常任委員会の推薦により総会の承認を受ける。
第12条(職務) 役員の職務は次のとおりとする。
① 代表は研究会を代表し、活動を統轄する。
② 副代表及び副代表補佐は、企画編集担当と総務財政担当とする。
③ 企画編集委員は、必要な業務を行う。
④ 総務財政委員は、必要な業務を行う。
第6章 会計
第13条(財政) この会の運営は、会費、事業活動、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第14条(会費) 会費は、年間8000円とする。なお、非正規雇用者、学生は5000円とする。
第15条(会計年度) この会の会計年度は、6月1日から5月31日までとする。

(付則)
この規約は2022年度総会から施行する。ただし、役員選挙についてはこの限りではない。
1 1983年12月15日総会で決定
2 1990年12月15日総会で一部改正
3 1994年12月10日総会で一部改正
4 1995年12月16日総会で一部改正
5 1996年12月14日総会で一部改正
6 1998年12月12日総会で一部改正
7 2000年8月26日総会で一部改正
8 2005年9月10日総会で一部改正
9 2007年4月1日臨時総会で一部改正
10 2008年8月2日臨時総会で一部改正
11 2010年8月28日総会で一部改正
12 2013年8月4日総会で一部改正
13 2018年9月9日総会で一部改正
14 2019年3月21日臨時総会で一部改正 
15 2023年3月5日臨時総会で一部改正
 

【参考2】役員選挙規定

第1条 役員選挙等、会員の全員投票を行うための選挙管理委員会を設ける。
2. 選挙管理委員は、常任委員会が会員5名を限度として委嘱する。
第2条 役員の改選、原則として2年を1期として2年毎に行う。
第3条 改選される役員は、常任委員会が推薦する役員候補者名簿によって、会員全員の信任投票により選出される。 
第4条 信任は有効投票総数の過半数を要する。
第5条 この規定に疑義の生じた場合は、常任委員会にはかり検討する。
第6条 この規定の改廃は、常任委員会の議決を必要とする。

1 1995年12月16日「運営委員選挙規定」制定
2 2005年.9月10日一部改正
3 2019年3月21日臨時総会で「役員選挙規定」に改定 

4 2021年8月24日 一部改定