組織・役員・会則ほか

●2025年度役員(2025年9月~2027年総会)
代表         堀川 祐里
副代表(編集委員長) 佐伯 芳子
事務局長   北口 明代
常任委員   黒田 兼一
常任委員   中野 恭子
常任委員   加藤 喜久子
常任委員   栗原 香
常任委員   廣森 直子
会計監査     渡井 裕子・大竹 美登利
総務財政スタッフ(2名)
 小島 八重子・名取 学
企画編集スタッフ(8名)
 池田 資子・石 まこと・北 明美・鈴木 敏子・ 冨田 惠子・前田 田鶴子
 湊屋 暁子・鷲谷 徹

●女性労働問題研究会規約

《女性労働問題研究会規約》
第1章 名称および事務局
第1条 (名称) この会は、女性労働問題研究会(Society for the Study of Working Women 略称=SSWW)という。
第2条(所在地) この会は、事務局を〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラムにおく。Tel. 03-6267-4550
第2章 目的および活動
第3条(目的) この会は、ジェンダー平等、女性解放をめざし女性労働問題、女性問題を科学的に解明する研究を目的とする。
2.研究においては、現存する女性労働の実態に基づいた考察と研究、検証と会員相互の自由でリスペクトのある意見交換を基本とし、ジェンダーの視点と会員の多様性を尊重した活動により、生涯をとおしたエンパワーメントをめざす。
第4条(活動) この会は、次の活動を行なう。
 ① 女性労働セミナー、例会、読者会、サブ研究会などの開催
 ② 研究会誌(年1回)の発行
 ③ その他、目的達成に必要なこと
第3章 会員
第5条 (入会) この会の目的に賛同し入会を希望する者は、会員1名の推薦をえて入会申込書を提出し、常任委員会の承認を受ける。
第6条(会員) 会員は、次の権利を有し、会の運営に協力する義務を負う。  
 ① 会員は、例会等に出席し発言、報告、研究発表などをすることができる。  
 ② 会員は、「研究会誌」等に論文、評論などを発表することができる。
  ③ 会員は、会費を納入する義務があり、3年以上の未納者は脱会したものとする。
第7条(名誉会員等) この会に、名誉会員をおくことができる。
第4章 機関
第8条(機関の種類) この会に次の機関をおく。
 ① 総会
 ② 常任委員会
第9条(総会)  総会は議決機関であり、次の機能を持つ。
 ① 活動方針の決定
 ② 予算および決算
 ③ 規約の改廃
 ④ 役員等の承認
  ⑤ 解散
 ⑥ その他重要事項
2.総会は、年1回とし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
3.議事は、出席会員の過半数の賛成により決議される。
第10条 (常任委員会) 常任委員会は、執行機関として次の機能を持つ。
① 総会決議事項の推進
② 研究会誌の企画・発行
③ その他必要事項の審議決定
2.常任委員会は、代表、副代表、事務局長、常任委員で構成する。
3. 常任委員会は、常任委員会の活動を補佐するスタッフを必要に応じて委嘱する。委嘱については、常任委員会が推薦し総会の承認を受ける。
4. 常任委員会は、拡大常任委員会(スタッフを含む)を必要に応じて開催する。
5.常任委員会は、役員改選の6か月前に役員選考委員会を設けるものとする。役員選考委員会は 常任委員(若干名)と常任委員以外の会員(若干名)で構成する。常任委員会は常任委員以外の役員選考委員を推薦し委嘱する。
第5章 役員
第11条(役員) この会に次の役員をおく。
①  代表    1名
②  副代表   1名
③ 事務局長  1名
④  常任委員  若干名
2.役員は、役員選挙規定にもとづいて選出し総会の承認を受ける。
3.役員の任期は、2年1期とし再任を妨げない。ただし、一つのポストにつき、連続3期を超えることはできない。
4.この会は、会計監査を2名おく。常任委員会の推薦により総会の承認を受ける。
第12条(職務) 役員の職務は次のとおりとする。
① 代表は研究会を代表し、活動を統轄する。
② 副代表は、編集委員長を兼務する。代表に事故あるときはこれを代行する。
③ 事務局長は、会のマネジメントを遂行する。
④ 常任委員は、会計、通信発行、企画、会誌の編集等必要な業務を行う。
第6章 会計
第13条(財政) この会の運営は、会費、事業活動、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第14条(会費) 会費は、年間3000円とする。
第15条(会計年度) この会の会計年度は、8月1日から7月31日までとする。
第7章 解散
第16条(解散)財政および委員の選出等、会の継続が困難となる事由が発生したとき、総会決議により解散することができる。
 2. 総会決議により解散する場合は、総会出席者の4分の3以上の承認を得なければならない。

(付則)
この規約は2022年度総会から施行する。ただし、役員選挙についてはこの限りではない。
1 1983年12月15日総会で決定
2 1990年12月15日総会で一部改正
3 1994年12月10日総会で一部改正
4 1995年12月16日総会で一部改正
5 1996年12月14日総会で一部改正
6 1998年12月12日総会で一部改正
7 2000年8月26日総会で一部改正
8 2005年9月10日総会で一部改正
9 2007年4月1日臨時総会で一部改正
10 2008年8月2日臨時総会で一部改正
11 2010年8月28日総会で一部改正
12 2013年8月4日総会で一部改正
13 2018年9月9日総会で一部改正
14 2019年3月21日臨時総会で一部改正 
15 2023年3月5日臨時総会で一部改正
16 2025年9月23日総会で一部改正

≪役員選挙規定≫
第1条 役員選挙等を行うため、選挙管理委員会を設ける。
2. 選挙管理委員は、常任委員会が会員5名を限度として委嘱する。
第2条 役員の改選は原則として2年を1期として2年毎に行う。
第3条 改選される役員は、常任委員会が推薦する役員候補者名簿によって、総会参加者全員の信任投票により選出される。 
第4条 信任は有効投票総数の過半数を要する。
第5条 この規定に疑義の生じた場合は、常任委員会にはかり検討する。
第6条 この規定の改廃は、常任委員会の議決を必要とする。
1 1995年12月16日 「運営委員選挙規定」制定
2 2005年9月10日  一部改正
3 2019年3月21日  臨時総会で「役員選挙規定」に改定
4 2021年8月24日  一部改正
5 2025年9月23日  一部改正