組織・役員・会則ほか

●2025年度役員(2025年9月~2027年総会) 代表         堀川 祐里 副代表(編集委員長) 佐伯 芳子 事務局長   北口 明代 常任委員   黒田 兼一 常任委員   中野 恭子 常任委員   加藤 喜久子 常任委員   栗原 香 常任委員   廣森 直子 会計監査     渡井 裕子・大竹 美登利 総務財政スタッフ(2名) 小島 八重子・名取 学 企画編集スタッフ(8名) 池田 資子・石井 まこと・北 明美・鈴木 敏子・  富田 惠子・前田 田鶴子・湊屋 暁子・鷲谷 徹

●女性労働問題研究会規約

《女性労働問題研究会規約》 第1章 名称および事務局 第1条 (名称) この会は、女性労働問題研究会(Society for the Study of Working Women 略称=SSWW)という。 第2条(所在地) この会は、事務局を〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラムにおく。Tel. 03-6267-4550 第2章 目的および活動 第3条(目的) この会は、ジェンダー平等、女性解放をめざし女性労働問題、女性問題を科学的に解明する研究を目的とする。 2.研究においては、現存する女性労働の実態に基づいた考察と研究、検証と会員相互の自由でリスペクトのある意見交換を基本とし、ジェンダーの視点と会員の多様性を尊重した活動により、生涯をとおしたエンパワーメントをめざす。 第4条(活動) この会は、次の活動を行なう。 ① 女性労働セミナー、例会、読者会、サブ研究会などの開催 ② 研究会誌(年1回)の発行 ③ その他、目的達成に必要なこと 第3章 会員 第5条 (入会) この会の目的に賛同し入会を希望する者は、会員1名の推薦をえて入会申込書を提出し、常任委員会の承認を受ける。 第6条(会員) 会員は、次の権利を有し、会の運営に協力する義務を負う。 ① 会員は、例会等に出席し発言、報告、研究発表などをすることができる。 ② 会員は、「研究会誌」等に論文、評論などを発表することができる。 ③ 会員は、会費を納入する義務があり、3年以上の未納者は脱会したものとする。 第7条(名誉会員等) この会に、名誉会員をおくことができる。 第4章 機関 第8条(機関の種類) この会に次の機関をおく。 ① 総会 ② 常任委員会 第9条(総会)  総会は議決機関であり、次の機能を持つ。 ① 活動方針の決定 ② 予算および決算 ③ 規約の改廃 ④ 役員等の承認 ⑤ 解散 ⑥ その他重要事項 2.総会は、年1回とし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。 3.議事は、出席会員の過半数の賛成により決議される。 第10条 (常任委員会) 常任委員会は、執行機関として次の機能を持つ。 ① 総会決議事項の推進 ② 研究会誌の企画・発行 ③ その他必要事項の審議決定 2.常任委員会は、代表、副代表、事務局長、常任委員で構成する。 3. 常任委員会は、常任委員会の活動を補佐するスタッフを必要に応じて委嘱する。委嘱については、常任委員会が推薦し総会の承認を受ける。 4. 常任委員会は、拡大常任委員会(スタッフを含む)を必要に応じて開催する。 5.常任委員会は、役員改選の6か月前に役員選考委員会を設けるものとする。役員選考委員会は 常任委員(若干名)と常任委員以外の会員(若干名)で構成する。常任委員会は常任委員以外の役員選考委員を推薦し委嘱する。 第5章 役員 第11条(役員) この会に次の役員をおく。 ①  代表    1名 ②  副代表   1名 ③ 事務局長  1名 ④  常任委員  若干名 2.役員は、役員選挙規定にもとづいて選出し総会の承認を受ける。 3.役員の任期は、2年1期とし再任を妨げない。ただし、一つのポストにつき、連続3期を超えることはできない。 4.この会は、会計監査を2名おく。常任委員会の推薦により総会の承認を受ける。 第12条(職務) 役員の職務は次のとおりとする。 ① 代表は研究会を代表し、活動を統轄する。 ② 副代表は、編集委員長を兼務する。代表に事故あるときはこれを代行する。 ③ 事務局長は、会のマネジメントを遂行する。 ④ 常任委員は、会計、通信発行、企画、会誌の編集等必要な業務を行う。 第6章 会計 第13条(財政) この会の運営は、会費、事業活動、寄附金及びその他の収入をもって充てる。 第14条(会費) 会費は、年間3000円とする。 第15条(会計年度) この会の会計年度は、8月1日から7月31日までとする。 第7章 解散 第16条(解散)財政および委員の選出等、会の継続が困難となる事由が発生したとき、総会決議により解散することができる。 2. 総会決議により解散する場合は、総会出席者の4分の3以上の承認を得なければならない。

(付則) この規約は2022年度総会から施行する。ただし、役員選挙についてはこの限りではない。 1 1983年12月15日総会で決定 2 1990年12月15日総会で一部改正 3 1994年12月10日総会で一部改正 4 1995年12月16日総会で一部改正 5 1996年12月14日総会で一部改正 6 1998年12月12日総会で一部改正 7 2000年8月26日総会で一部改正 8 2005年9月10日総会で一部改正 9 2007年4月1日臨時総会で一部改正 10 2008年8月2日臨時総会で一部改正 11 2010年8月28日総会で一部改正 12 2013年8月4日総会で一部改正 13 2018年9月9日総会で一部改正 14 2019年3月21日臨時総会で一部改正 15 2023年3月5日臨時総会で一部改正 16 2025年9月23日総会で一部改正 ≪役員選挙規定≫ 第1条 役員選挙等を行うため、選挙管理委員会を設ける。 2. 選挙管理委員は、常任委員会が会員5名を限度として委嘱する。 第2条 役員の改選は原則として2年を1期として2年毎に行う。 第3条 改選される役員は、常任委員会が推薦する役員候補者名簿によって、総会参加者全員の信任投票により選出される。 第4条 信任は有効投票総数の過半数を要する。 第5条 この規定に疑義の生じた場合は、常任委員会にはかり検討する。 第6条 この規定の改廃は、常任委員会の議決を必要とする。 1 1995年12月16日 「運営委員選挙規定」制定 2 2005年9月10日  一部改正 3 2019年3月21日  臨時総会で「役員選挙規定」に改定 4 2021年8月24日  一部改正 5 2025年9月23日  一部改正